令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税(国税)については、税収の全額が森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境税について
趣旨
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」に基づき、創設されました。
納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、以下の人については森林環境税が課税されません。
※森林環境税の非課税となる基準は、町県民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。
課税されない人(非課税基準)
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・前年中の合計所得金額が135万円以下の人で、その年の1月1日現在で障害者、未成年者、寡婦、ひとり親のいずれかに該当する人
・前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
280,000円×【(本人+控除対象配偶者+扶養親族数(16歳未満の扶養親族を含む)】+168,000円+100,000円
ただし、本人のみの場合は380,000円以下
※控除対象配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の方を含む)には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の人が該当します。
税率
年額1,000円が町県民税均等割とあわせて賦課徴収されます。
東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで県民税と町民税にそれぞれ500円課税されていた臨時的措置が終了し、令和6年度からあらたに森林環境税(国税)が導入されます。
森林環境税(国税)について、詳しくは「森林環境税および森林環境譲与税」(林野庁HP)、「森林環境税および森林環境譲与税」(総務省HP)をご覧ください。
税率表 税種別 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
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森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
個人住民税均等割(県民税) | 2,000円 | 1,500円 |
個人住民税均等割(町民税) | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※平成20年度から「佐賀県森林環境税」が導入されました。県民税の均等割額には、佐賀県森林環境税分の500円が含まれています。