給与の支払者(法人・個人を問いません)は、給与の支払いを受けている人の令和6年1月1日現在の住所地(令和5年中に退職した人は、退職した日の住所地)の市町村に、給与支払報告書を提出することになっています。
給与支払報告書の提出は、eLTAXによる電子申告が可能です。可能な限りeLTAXでの提出をお願いします。
電子データによる提出
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書については、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、光ディスクなどまたはeLTAXによる提出が義務付けられています。
電子申告(eLTAX:エルタックス)による提出を行う場合
初めてeLTAXを利用する場合は、eLTAXホームページで利用届出の手続きを行ってください。すでに他の地方公共団体に電子申告をしている場合は、利用届出の必要はありませんが、提出先として有田町【市区町村コード(414018)】を追加してください。
・eLTAXのご利用の流れ(外部リンク)
・利用者IDの取得(外部リンク)
・給与支払報告書提出マニュアル(外部リンク)
・eLTAXホームページ(外部リンク)
eLTAXのメリット
1.複数の地方公共団体への申告がまとめて一度にできます。
2.市販の税務・会計ソフト(eLTAX対応ソフト)のデータでそのまま申告できます。
3.eLTAXの利用料は無料です。
4.特別徴収税額の決定通知の内容を電子データとして送信可能です。
光ディスク等による提出を行う場合
以下の2点を提出してください。
・ 給与支払報告書(総括表)(PDF:295.8キロバイト)
・給与支払報告書のデータを入れた光ディスク等
令和6年度(令和5年分)の変更点
・e-Taxまたは光ディスク等による法定調書の提出が義務付けられていない方が、法定調書を光ディスク等で提出する場合は「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」の提出による市町村長の承認が必要でしたが、令和5年4月1日以降は提出が不要になりました。
・特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となります。電子データでの税額決定通知を希望する場合には、eLTaxでの提出をご利用ください。もし、光ディスク等を送付された場合は、データの書き込みを行わず、そのまま返送させていただきますので、ご了承ください。