産前産後期間の国民健康保険税免除制度
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度です。
対象者
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。
受付期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後の届出も可能です。
国民健康保険税の免除方法
その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月の(または出産月)の翌々月までに相当する金額が減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
※令和5年度については、令和6年1月以降の期間分のみが対象となります(令和5年12月までの分は減額対象になりません)。
必要書類
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDF:344キロバイト)
母子健康手帳など
※出産後に届出を行う場合は、親子関係を明らかにする書類が必要です。
参考資料
詳しくは、 リーフレット(PDF:270.4キロバイト) をご覧いただくか、以下の問合せ先にご相談ください。
問合せおよび届出先
〒844-0027
佐賀県西松浦郡有田町南原甲664番地4
有田町 健康福祉課 福祉保健センター 国民健康保険担当
電話:0955-43-2182
FAX:0955-43-2301