平成26年の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)」の一部改正により、持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画(地域公共交通網形成計画)を策定できることとなりました。令和2年11月には一部改正が行われ、地方公共団体が中心となって、地域自らが地域の交通をデザインし、移動手段の確保と効率的で利便性の高い地域公共交通の実現に向けた取組を更に促進する制度となりました。さらに、交通の分野だけでなく、都市計画や観光振興、福祉、教育等の様々な分野を含めた地域戦略の一環として取り組むことが必要となりました。
本町では、自家用車の依存度が高く、公共交通の利用率が低い中、少子高齢化の進展により、さらに公共交通の利用者が減少すれば、運行を維持していくことは困難となります。こうした本町の地域公共交通の課題や実情に即した公共交通体系のあり方等を検討し、持続可能な公共交通体系を構築することを目的として、地域公共交通のマスタープランとなる『有田町地域公共交通計画』を策定しました。
資料
有田町地域公共交通計画(PDF:35.75メガバイト)
有田町地域公共交通計画【概要版】(PDF:2.5メガバイト)