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令和6年度町県民税(住民税)に適用される定額減税について

最終更新日:

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。

なお、後述のとおり、個人住民税の徴収方法によって、定額減税のしかたが異なりますのでご注意ください。

定額減税の対象となる方

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)
※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、給与収入が2,015万円以下
※ただし、以下に該当する方は対象外

  • ・個人住民税が非課税の方
  • ・個人住民税均等割(以下「均等割」といいます。)および森林環境税(国税)のみ課税の方

定額減税額について

以下1と2の合計額になります。ただし、その合計額が住民税所得割(以下「所得割」といいます。)額を超える場合は、所得割額が定額減税額となります。
1.納税者本人・・・1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人あたり1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。

定額減税のしかた

(1)給与特別徴収の方(住民税を給与から差し引いている方)

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与特別徴収します。(※ただし、合計所得金額1,805万円超や均等割のみ課税になるなど定額減税が適用されない方については、通常どおり6月分からの徴収となります。)

(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の方

第1期分の納付額から定額減税額を控除した後の金額を納付していただきます。第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

(3)年金特別徴収の方(住民税を年金から差し引いている方)

令和6年10月分の定額減税前の年金にかかる税額から定額減税額を控除した後の金額を年金特別徴収します。10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

注意事項

(1)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度の所得割額から、1万円を控除します。(同一生計配偶者とは、納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合の配偶者(合計所得金額48万円以下)をいいます。)

(2)定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。

(3)ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。

(4)公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月~8月徴収分)の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前の所得割額となります。

所得税に関する定額減税について

所得税(国税)に関する定額減税は国税庁のホームページをご確認ください。

・定額減税特設サイト(国税庁)(外部リンク)

その他

・令和6年度地方税制改正(案)について(総務省)(外部リンク)

・個人住民税の定額減税(案) に係るQ&A集(総務省)(外部リンク)

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