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令和6年3月1日から戸籍証明書等の取得や戸籍の届出が便利になります!

最終更新日:

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。

これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍証明書等を請求できませんでしたが今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになりました。

戸籍証明書等の広域交付とは

どこでも

本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

まとめて

ほしい戸籍証明書等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※紙で管理している戸籍証明書等一部請求できないものがあります。

※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。

※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方


戸籍証明書等に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)。
戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍証明発行担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍証明書等は請求できません。
※委任状による代理請求および郵送での請求、弁護士等の職務上請求はできません。

 


 

令和6年3月発行の広報ありたにて「亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍証明書は第三者請求のため、本籍地へご請求ください」と記載していましたが、広域交付で請求可能となりました。

広域交付対象証明書および交付手数料

請求できる証明書1通の手数料
戸籍の全部事項証明書450円
除籍の全部事項証明書(除籍謄本)750円
改製原戸籍謄本750円

本人確認について

窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の提示が必要です。

  • ・マイナンバーカード
  • ・運転免許証
  • ・パスポート
  • ・在留カード など

※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、通常の戸籍証明書等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、
健康保険証、介護保険証、年金手帳などは本人確認書類として認められません。

注意事項

相続関係戸籍など、出生から死亡までの一連の戸籍を請求する場合や、本籍地に問い合わせが必要な戸籍の場合は、発行に時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。場合によっては、当日中に交付できないこともありますので、あらかじめご了承ください。

こんなことが便利に!

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書の添付が原則不要になります。
例えば)婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、転籍届、分籍届などへの添付が省略できます。戸籍の届出以外のものに必要になる戸籍証明書等については省略できませんのでご注意ください。


今後の予定

マイナンバー制度活用による戸籍証明書等の添付の省略

児童扶養手当の支給事務や国民年金の第3号被保険者の資格取得事務など行政機関における社会保障手続きにおいて、「申請書」と「マイナンバー」を申請先に提示することにより、戸籍証明書などの添付が不要となります。

戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略

パスポートの申請において、「申請書」と「戸籍電子証明書提供用識別符号(パスワード)」を申請先に提示することにより戸籍証明書などの添付が不要となり、オンラインで手続きが完結されます。

「戸籍電子証明書提供用識別符号」とは

行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(有効期限3か月)を記したものです。行政機関に戸籍証明書等を提出する代わりに「戸籍電子証明書提供用識別符号」を提示することにより、行政機関で戸籍電子証明書の確認をすることができますので、戸籍証明書の添付が不要となります。

※戸籍証明書などの添付が省略となる時期は、手続きにより異なります。

制度の詳細

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