事業概要
本事業は、定住化の誘導、人口流出の抑制を図るため、住宅用地の開発と住宅団地内の公共施設の整備を促進することを目的とし、予算の範囲内において、補助を行うものです。
要件
事業者の要件
- 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、町内において住宅団地の造成事業を行う者
- 町税の滞納が無い者
開発する住宅団地の要件
- 新に一戸建て住宅用地を分譲することを目的として開発すること
- 一団地の面積が3,000平方メートル以上で、事業者より都市計画法第30条に規定する許可の申請が提出され、都市計画法第35条第1項の規定による開発許可の処分を受けたもの
- 一団地内の住宅用地の区画数のおおむね70パーセントについて、住宅用地の面積が200平方メートル以上であること
- 開発区域が、大山地区内にあること
補助対象
事業者により町内に造成される住宅団地で、町に帰属する公共施設(道路、公園、緑地、広場、側溝等)にかかる用地部分とする。
補助金の算定について
補助金額算定式
開発する土地の1平方メートルあたりの固定資産税評価額相当額(宅地相当額)に、公共施設(町に帰属する部分に限ります)の用地面積を乗じた額を補助します(1,000円未満切捨て)。
※固定資産税評価額相当額の評価基準は、開発事業者から町への公共施設の引き渡し日が属する年度の4月1日時点の基準で算定します。
補助金限度額
1事業あたり500万円
申請について
申請の流れ 内容 |
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事業計画、宅地開発許可申請 |
↓ |
宅地開発許可処分後6か月以内に、補助金申請のための事前相談 |
↓ |
宅地開発完了及び公共施設の町への所有権移転後6か月以内に、補助金の交付申請 |
↓ |
町で審査を行った後、適正であれば、補助金交付 |
必要書類
添付書類
- 開発許可証の写し
- 宅地建物取引業免許の写し
- 土地利用計画図
- 町税等の滞納が無いことを証明するもの
- 登記事項証明書の写し等(公共施設が町に帰属したことが分かる書類)
- その他町長が必要と認める書類