国外転出者向けマイナンバーカードの継続利用について
令和6年5月27日からマイナンバーカードを海外で継続利用可能になります。
マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外に転出する日本国籍の方が、国外転出される際に、事前に手続きすることで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。すでに国外転出している方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。
国外転出後のマイナンバーカードの継続利用
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
- (1)国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
- (2)市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
- (3)市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
- (4)返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
※詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご確認ください。
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続