特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当とは
身体や精神に中程度以上の障害がある在宅の20歳未満の児童を監護・養育する保護者に対し支給されます。 手当額(令和6年4月分より)1級(重度)月額55,350円 2級(中度)月額36,860円 (4・8・11月の年3回に分けて、1回に4か月分が支給されます。) 支給制限児童が障害を支給事由とする公的年金を受給している場合 児童が施設に入所している場合 ※その他、所得制限があります。 所得限度額所得限度額表 扶養親族の数 | 受給者 | 配偶者・扶養義務者 |
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0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 | 1人
| 4,976,000円 | 6,536,000円 | 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 | 3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000ずつ加算 | 所得状況届について特別児童扶養手当を受給している人は、前年の所得や受給資格等を確認するため、毎年「所得状況届」の提出が必要です。 「所得状況届」を提出されない場合や、所得が制限限度額を超える場合は、8月以降の手当を受けられなくなります。 対象の方には7月下旬に書類を送付していますので、期限内に提出ください。 申請手続きに必要なもの申請にあたっては、受給資格者および該当する児童の戸籍謄本、住民票、診断書等が必要です。 詳しくは、子育て支援課へお問い合わせください。 申請窓口子育て支援課(電話:0955-25-9200)
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