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特別児童扶養手当について

最終更新日:

特別児童扶養手当とは

身体や精神に中程度以上の障害がある在宅の20歳未満の児童を監護・養育する保護者に対し支給されます。

手当額(令和6年4月分より)

1級(重度)月額55,350円
2級(中度)月額36,860円
(4・8・11月の年3回に分けて、1回に4か月分が支給されます。)

支給制限

児童が障害を支給事由とする公的年金を受給している場合
児童が施設に入所している場合
※その他、所得制限があります。

所得限度額

所得限度額表
 扶養親族の数 受給者配偶者・扶養義務者 
0人4,596,000円 6,287,000円 
1人 
4,976,000円 6,536,000円 
2人 5,356,000円 6,749,000円 
3人以上以下380,000円ずつ加算以下213,000ずつ加算 

所得状況届について

特別児童扶養手当を受給している人は、前年の所得や受給資格等を確認するため、毎年「所得状況届」の提出が必要です。
「所得状況届」を提出されない場合や、所得が制限限度額を超える場合は、8月以降の手当を受けられなくなります。
対象の方には7月下旬に書類を送付していますので、期限内に提出ください。

申請手続きに必要なもの

申請にあたっては、受給資格者および該当する児童の戸籍謄本、住民票、診断書等が必要です。
詳しくは、子育て支援課へお問い合わせください。

申請窓口

子育て支援課(電話:0955-25-9200)
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(ID:2463)
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