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自立支援医療(育成医療)費の給付について

最終更新日:

自立支援医療(育成医療)とは

佐賀県内に住所がある満18歳未満の児童で、身体に障害を持っている、または今かかっている病気をそのままにしておくと身体に障害を残す可能性があり、手術等によって障害の改善が見込まれる場合に、その障害の除去・軽減に必要な医療に係る医療費の支給を行うものです。

※指定された医療機関での治療に限ります。

対象となる障害

1.視覚障害によるもの
2.聴覚、平衡機能の障害によるもの
3.音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害によるもの(口唇口蓋裂術後の歯科矯正含む)
4.肢体不自由によるもの
5.心臓、腎臓、呼吸器、膀胱もしくは直腸、小腸または肝臓の機能の障害によるもの
6.先天性の内臓の機能の障害によるもの(5に掲げるものを除く)
7.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害によるもの

その他、詳細については子育て支援課までお問い合わせください。

自己負担額

自立支援医療の自己負担は原則として「1割負担」となりますが、受給者ご本人または属する世帯の収入に応じて、負担上限月額があります。
(食事療養費や生活療養費等は、公費負担の対象とはなりません)
※受給者の負担上限の算定にあたっては世帯を単位としますが、この場合の世帯とは、医療保険単位となります。

申請手続き

治療を受ける前に申請をしていただく必要があります。
申請に必要な書類は、子育て支援課窓口にご相談ください。

子育て支援課(電話:0955-25-9200)


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