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後期高齢者医療被保険者証は令和6年12月2日から発行できなくなります

最終更新日:

現行の被保険者証の交付は令和6年12月1日まで(使用は最長で令和7年7月31日まで)です。

令和6年12月2日からは、交付できなくなります(紛失による再交付もできなくなります)。

令和6年12月2日以降、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は、マイナ保険証か資格確認書をご使用ください。

(1)75歳になった、他県から転入してきたなど、新たに資格取得となる

(2)被保険者証の紛失等により再交付が必要となる

(3)住所や負担割合の変更で被保険者証の記載事項が変更となる

マイナ保険証とは?

被保険者証として利用登録したマイナンバーカードのことです。

登録方法はマイナンバーカードの健康保険証利用方法別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

資格確認書とは?

マイナ保険証をお持ちでない場合、保険証の代わりにお使いいただけます。

令和6年12月2日から令和7年7月31日までは(1)~(3)のいずれかに該当する方全員に交付します。

令和7年8月1日からは(1)~(3)のいずれかに該当する、マイナ保険証をお持ちでない方に交付します。

ただし、(2)紛失等による再交付の場合は申請が必要です。

マイナ保険証Q&A

Q1.なぜ被保険者証を廃止し、マイナンバーカードと一体化するのですか?

A1.マイナンバーカードと被保険者証を一体化することで、医療機関での資格確認(受付)がスムーズになり、限度額適用認定証等の提示が不要になる※などのメリットがあるためです。

※ただし、直近12か月の入院日数が90日を超える、住民税非課税世帯の方は、マイナ保険証をお持ちでも、申請が必要な場合があります。

Q2.一体化後、被保険者証の代わりとなるものは交付されますか?

A2.令和6年12月2日から令和7年7月31日までは(1)~(3)のいずれかに該当する方全員に資格確認書を交付します。

令和7年8月1日からは、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を交付します。

Q3.具体的には何が廃止になりますか?

A3.現行の被保険者証に加え、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証も廃止になります。

Q4.廃止後の受診方法はどうなりますか?

A4.令和6年12月2日から令和7年7月31日までは、被保険者証かマイナ保険証もしくは資格確認書のいずれかで受診してください。

令和7年8月1日からは、マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証で本人認証を行ってください。本人認証の方法についてはこちらの動画をご覧ください。


万が一、マイナ保険証が読み取れない場合は、マイナンバーカードとマイナポータル(スマホの画面)か、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」をご提示ください。

マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書をご提示ください。

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