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国民健康保険被保険者証は令和6年12月2日から発行できなくなります

最終更新日:

現行の被保険者証の交付は令和6年12月1日まで(使用は最長で令和7年7月31日まで)です。

令和6年12月2日からは、交付できなくなります(紛失による再交付もできなくなります)。

令和6年12月2日以降、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証を、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書をご使用ください。

(1)離職した、有田町に転入してきたなど、新たに資格取得となる

(2)被保険者証の紛失等により再交付が必要となる

(3)住所変更や70歳到達など、被保険者証の記載事項が変更となる

マイナ保険証とは?

被保険者証として利用登録したマイナンバーカードのことです。

登録方法はマイナンバーカードの健康保険証利用方法別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

資格確認書とは?

マイナ保険証をお持ちでない場合、保険証の代わりにお使いいただけます。

令和6年12月2日以降、(1)~(3)のいずれかに該当する、マイナ保険証をお持ちでない方に交付されます。

ただし、(2)紛失等による再交付の場合は申請が必要です。

マイナ保険証Q&A

Q1.なぜ被保険者証を廃止し、マイナンバーカードと一体化するのですか?

A1.マイナンバーカードと被保険者証を一体化することで、医療機関での資格確認(受付)がスムーズになり、限度額適用認定証等の提示が不要になる※などのメリットがあるためです。

※ただし、直近12か月の入院日数が90日を超える、住民税非課税世帯の方は、マイナ保険証をお持ちでも、申請が必要な場合があります。

Q2.一体化後、被保険者証の代わりとなるものは交付されますか?

A2.マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を交付します。

Q3.具体的には何が廃止になりますか?

A3.現行の被保険者証が廃止になります。

Q4.廃止後の受診方法はどうなりますか?

A4.マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証で本人認証を行ってください。本人認証の方法についてはこちらの動画をご覧ください。


万が一、マイナ保険証が読み取れない場合は、マイナンバーカードとマイナポータル(スマホの画面)か、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」をご提示ください。

マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書をご提示ください。

Q5.就職・退職などで健康保険が変わりましたが、マイナ保険証の再登録は必要ですか?

A5.自動で更新されるためマイナ保険証の再登録は必要ありません。ただし、国民健康保険の加入・脱退の手続きは必要ですので、ご注意ください。

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