道路交通法の改正により、令和5年7月から一定の要件を満たす電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車(種別割)は、年税額2,000円が課税されます。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車として登録するためには、次の要件を全て満たす必要があります。基準を満たさないものは、形状がキックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度20キロメートル毎時以下であること
交付開始日
令和5年7月3日(月)から
必要書類
新たに標識交付を希望する場合
- 特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類(カタログ等、販売証明書などに記載がある場合には省略可)
- 販売証明書または譲渡証明書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※内容が確認できない場合、ナンバープレートを交付できない場合があります。
特定小型原動機付自転車の標識へ交換を希望する場合
既に従来のナンバープレートをお持ちの人でも、希望があれば特定小型原動機付自転車のナンバープレートへの交換を受け付けます。ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
- 特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類(カタログ等、販売証明書などに記載がある場合は省略可)
- お手持ちのナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)