後期高齢者医療費のお知らせ
佐賀県後期高齢者医療広域連合では、「後期高齢者医療費のお知らせ」として、1月から8月に受診された分を11月末に、9月から12月に受診された分を2月末に送付します。
税の申告における医療費控除の手続きの際に、このお知らせを添付することにより「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。
ただし、医療機関などからの請求が遅れているなどの理由で記載されていない内容がある場合は、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」への記載が必要になります。
また、「患者負担額」の欄には、自己負担相当額が記載されていますが、「支払った医療費の額」と、実際にご自身が負担された額が異なる場合は、ご自身で額を訂正し申告していただく必要があります。
ご自身で額を訂正した場合や、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成した場合は、領収書を確定申告期限から5年間保存する必要があります。
「後期高齢者医療費のお知らせ」は健康管理の重要性を認識していただくために医療費の総額を参考までにお知らせするものであるため、発送時点で死亡されている方には送付しておりません。
医療費控除の補てんされる金額について
医療費控除の申告手続きでは、「1年間(1月から12月まで)に支払われた医療費等の総額」から「保険金などで補てんされる金額」を差し引くこととされており、後期高齢者医療制度においては、「高額療養費」および「高額介護合算療養費」の対象となられた場合の支給額が「補てんされる金額」となります。
医療費控除を予定している医療費に対して「高額療養費」および「高額介護合算療養費」の支給を受けられた方は、健康福祉課:後期高齢者医療担当(0955-43-2182)へお問い合わせください。
医療費控除額の計算方法について
医療費控除の額は次の式で計算します。
AーBーC=医療費控除額(最高200万円まで)
A=1年間(1月から12月まで)に支払った医療費の総額
B=保険金などで補てんされる金額(※その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であってもほかの医療費からは差し引きません)
C=「10万円」または「総所得金額等の合計額の5%」のいずれか少ない方の金額
お問い合わせ先
医療費控除の申告に関することは伊万里税務署(0955-23-3147)にお問い合わせください。
医療費のお知らせに関することは佐賀県後期高齢者医療広域連合:業務課(0952-64-8476)にお問い合わせください。