地域計画の概要
これまで、地域の話合いにより、人・農地プランを作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化に向けた取組を加速化することが、喫緊の問題です。
このため、人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月に施行されました。
農林水産省ホームページ:https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki keikaku.html(外部リンクへ移動します)
地域計画の策定・実行までの流れ
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果をとりまとめ・公表
3.協議の場を踏まえ、地域計画の案を作成
4.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
5.地域計画の案の公告
6.地域計画の策定・公表
7.地域計画を実現するための実行・随時更新
1~7の順で進めていきます。
協議の場の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
地域計画(案)の公告(縦覧2週間)【随時更新】
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案を公告します。利害関係者は、当該縦覧期間満了の日までに、当該地域計画の案について、町に意見書を提出することができます。各地区における地域計画の案ができ次第、随時公告を行っていきます。
地域計画案および目標地図案
縦覧期間
令和7年3月14日(金曜日)~3月27日(木曜日)(公告の日から2週間)
地域計画の策定・公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画の策定・公告します。
地区名