自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の提供について
情報提供について
自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と規定されており、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
提供する情報は、18歳と22歳になる方の「氏名」「住所」「生年月日」「性別」であり、自衛隊では募集案内の送付にのみ使用されています。
個人情報保護法との関係
個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条第1項で「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」と規定されています。募集対象者情報の提供は法令に基づき提供しようとするものであり、同法の関係でも適正な事務となっています。なお、提供にあたり本人への同意は必要とされていません。(同法第18条第1項及び第2項)
自衛隊への情報提供を希望されない方へ
法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、本人や法定代理人などが除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から除外します。
令和7年度の対象者
有田町に住民登録がある方のうち、下記のいずれかに該当する方
・平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれの方で日本国籍を有する方
・平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの方で日本国籍を有する方
除外申請の受付期間及び申請方法
・窓口での申請
令和7年4月1日(火曜日)~令和7年5月30日(金曜日)
住民環境課及び東出張所で受け付けます。
ただし、上記期間中、午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)
・郵送での申請
令和7年4月1日(火曜日)~令和7年5月30日(金曜日)必着
宛先:〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地 有田町役場 住民環境課宛
提出書類
※健康保険証・資格確認書の写しを同封される場合は、保険者番号と被保険者番号・記号が見えないよう黒く塗りつぶしてください。
対象者本人
・除外申請書
・対象者本人の本人確認書類(※1)
法定代理人
・除外申請書
・対象者本人と同一世帯でない場合は、戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類(※2)
・対象者本人の本人確認書類(※1)
・法定代理人の本人確認書類(※1)
法定代理人以外の代理人
・除外申請書
・委任状(※3)
・対象者本人の本人確認書類(※1)
・代理人の本人確認書類(※1)
※1~※3の説明
※1 本人確認書類
(住所、氏名、生年月日、が記載された有効期限内のものいずれか1点)
・マイナンバーカード(顔写真のあるおもて面)
・旅券(パスポート)
・運転免許証
・各種健康保険の被保険者証または、資格確認書
・前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証または資格証明書 等
※2 法定代理人の資格を証明する書類
・親権者または未成年後見人の場合・・・・・戸籍謄本
・成年後見人、保佐人または補助人の場合・・・・・登記事項証明書または裁判所の審判所及び確定証明書
※3 委任状
・様式は任意のもので構いません。ただし次の事項を記載してください。
委任年月日、委任者の住所、氏名、生年月日、連絡先、代理人の住所、氏名、委任者との関係、委任する内容(例:自衛隊への募集対象者情報の提供に関する除外申請手続き)
その他注意事項
・申請日時点において、対象者本人が18歳以上である場合、成年後見制度の適用がなければ、両親等の親族であっても法定代理人には該当しません。
・郵送の場合は、上記必要書類の写しを送付してください。
・除外申請に関して取得した個人情報は、自衛隊へ提供する名簿からの除外に関する業務に必要な範囲内で利用します。
申請書等様式集