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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

有田町内の存する土地等の取引については、有田町まちづくり課まで届出をお願いします。

制度詳細及び様式等については、以下のページをご参照下さい。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html

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