国土利用計画法に基づく土地売買等届出書の様式変更
令和7年7月1日以降の届出については、新様式で届出を行ってください。
国土利用計画法第23条第1項に規定する大規模な土地取引については、契約締結日を含めて2週間以内に土地の所在する市町長(有田町の場合は、有田町長)を経由して県知事へ届出をする必要があります。
この度、施行規則の一部改正され、届出様式の廃止及び届絵記載以降の追加・削除が行われます。
これに伴い、様式が変更されましたのでお知らせします。
詳細は、佐賀県HP(https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003114026/index.html)を参照ください。