中山間地域等直接支払制度は、令和7年度から令和11年度までの第6期対策期間が始まり、18集落の協定締結が認定されました。
「中山間地域」とは山間部と平野部の中間に位置する地域のことで、町内農地の約半数が中山間地域に該当しています。
中山間地域は、平野部と比較すると傾斜が大きく、田や畑の1枚あたりの面積が狭くなっており、農業の生産性が低くなる傾向があります。また、担い手の減少、耕作放棄地や有休農地の増加も課題となっています。
そこで中山間地域に農地を持つ農業者が中心となって計画(集落協定)を作成し、農業生産活動を通じて、洪水・土壌浸食の防止や良好な景観形成等の多面的な機能の確保と維持を目的として活動に取り組んでいます。
活動に対して交付金が支払われますが、各集落協定の取り決めにより共同取組活動費と農業者への個人配分額が定められています。
共同取り組みの内容は、農道、水路及びため池の維持管理、作業機械の共同購入、有害鳥獣による被害の防止対策、景観作物の作付け等となっています。
集落協定の名称や面積等は別添資料のとおりとなっています。