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戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます

最終更新日:

戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます

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令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。施行後3カ月以内に本籍地の市区町村から氏名の振り仮名の通知(圧着はがき)が送付されますので、ご確認をお願いします。通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。通知に記載されている振り仮名が誤っている場合は、施行後1年以内(令和8年5月25日まで)に届出をお願いします。なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

詐欺にご注意ください。振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

振り仮名の通知(圧着はがき)が届きます

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令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から氏名の振り仮名の通知(圧着はがき)が郵送されます。発送日は、市区町村によって異なります。有田町に本籍がある方への発送は8月上旬を予定しております。
通知書が届いたら、必ず通知書の中を確認してください。もし、認識している振り仮名と違う振り仮名が記載されていた場合は必ず届出を行ってください。

氏や名の振り仮名の届出

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氏や名の振り仮名が正しい場合

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。 

氏や名の振り仮名が異なる場合

令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

市区町村による氏や振り仮名の記載

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。
届出がなかった場合、戸籍に記載された振り仮名は一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。(届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)

 届出の方法

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氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際には、マイナンバーカードおよび署名用電子証明書パスワード(英数字6~16文字)が必要になります。
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。

届出のできる方

氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

氏の振り仮名の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。
氏の振り仮名の届出は、同じ戸籍にいる方全員に影響するものですので、ご家族とよく話し合ってから届出してください。

名の振り仮名の届出人について

・成人の場合は本人

・未成年者の場合は親権者(ただし、15歳に達した子については、子自身が届出することができると考えられます。)

届書様式のダウンロード

問い合わせ先

戸籍の振り仮名のお問い合わせに関しまして大変混雑する可能性があります。通知書が届かない場合や、個別事情、振り仮名の届書の処理状況等に関しましては市区町村窓口へお問い合わせください。それ以外の戸籍の振り仮名に関するお問い合わせは、「法務省コールセンター」へお願いします。

有田町役場住民環境課

電話番号 0955-46-2114
受付時間 午前8時30分から午後5時15分 ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月27日から令和8年1月4日)は除きます。 

法務省コールセンター

電話番号 0570-05-0310
開設期間 令和7年5月26日から令和8年5月26日
受付時間 午前8時30分から午後5時15分 ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除きます。

取組の要旨

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されていることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関などにおいて氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

詳しくは法務省のホームページでご確認ください

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

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有田町役場と東出張所の窓口開庁時間は平日8時30分から17時15分です。
※第2・4水曜日は延長窓口を実施し、本庁(住民環境課窓口)のみ18時まで開庁しています。
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