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定額減税しきれなかった方への給付金『調整給付金(不足額給付)』について

最終更新日:

制度概要

 令和6年分所得税、または令和6年度(令和5年分)個人住民税所得割において、定額減税しきれない額(控除不足額)が生じた方のうち、令和6年度に支給した『当初調整給付金※』に不足が生じたなど一定の要件を満たす方に追加で給付を行う『調整給付金(不足額給付分)』(以下「不足額給付」)を支給します。

※令和6年度において、前年中の所得状況を基に推計した調整給付金を『定額減税しきれないと見込まれた方』を対象に支給しています。

支給対象者

 原則として、令和7年1月1日時点で有田町に住民登録がある方であって、以下の不足額給付(1)または不足額給付(2)のいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の場合に限る)

定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付(1))

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

<支給対象者>

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方

・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した方

・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付(2))

 不足額給付(2)の対象者は、次の要件のすべてに該当する方です。

・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方(本人として定額減税の対象外)

・税制度上、『扶養親族』から外れてしまう方(扶養親族等としても定額減税の対象外)

 例:青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方

・低所得世帯向け給付金(令和5年度及び令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世       帯の世帯主・世帯員に該当していない方

申請方法

★対象となられる方には8月下旬には以下のような申請書等を送付します。

(1)『調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ』が届いた方

   申請不要です。

   ※振込先口座の変更や受給を辞退する際は8月29日(金曜日)までに手続きください。

(2)『調整給付金(不足額給付分)支給確認書』が届いた方

   必要事項を記入し、添付資料等ご確認のうえ、同封の返信用封筒で返信してください。

   申請期限:令和7年10月31日 ※当日消印有効

   ※支給申請期限を過ぎても支給確認書等の提出がない場合は、支給を辞退したものとみなし、給付金は支給できませんのでご注意ください。

支給額のイメージ

不足額給付(1)については『令和6年分所得税』と『令和6年度分個人住民税所得割分』の定額減税控除不足額を合計した額から当初調整給付額を除した額支給(1万円未満切り上げ)

  • 不足額給付イメージ

※不足額(2)の対象者は1人当たり原則4万円支給

注意事項

定額減税や調整給付金をかたった詐欺(不審な電話やメール等)にはご注意ください。

本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。



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