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佐賀県におけるパブリックコメント実施のお知らせ(宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域(案)についての意見募集)

最終更新日:

【佐賀県・パブリックコメントの実施について】

佐賀県 県土整備部 建設・技術課(TEL:0952-25-7153 FAX:0952-25-7317)より、県民の皆さまからのご意見募集です。
※佐賀県が実施しているパブリックコメントとなります。有田町ではこれに対する意見を受け付けておりませんので、提出先及び提出方法にご注意ください。

佐賀県HP : パブリックコメントの実施について別ウィンドウで開きます(外部リンク)

(以下、県HPからの抜粋です)

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域(案)についての意見募集

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害等を受け、盛土等に伴う災害の防止を目的として、危険な盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。同法により、都道府県知事等が盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定し、その区域の範囲内で行われる一定規模以上の盛土等について許可や届出が必要となります。

これを受け、佐賀県では、令和5年度から規制区域の指定の在り方を検討するための基礎調査を実施し、規制区域(案)を作成し、これに対するパブリックコメントを実施しております。

1 意見募集案件

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域(案)

【規制区域(案)について】

■県内の盛土規制法規制区域は、盛土災害の発生リスクが高い山間部・傾斜部を中心に「特定盛土等規制区域」を指定します。

  • 山間部は人目がつきにくいため、危険な盛土等が行われるリスクが高いこと。
  • 傾斜部(元地形の勾配が1/10以上)においては、崩壊した土砂の流出距離が大きくなる傾向があり、災害発生時において被害拡大のリスクが高いこと。
  • このため、規制区域は1/10(約6度)以上の傾斜エリアを目安に、規制区域の範囲が分かりやすいよう道路や河川、鉄道などの区分可能な線を境界に設定しています。
  • また、規制区域の範囲は山間部が中心となるため、規制区域の区分(種類)は「特定盛土等規制区域」とします。(「宅地造成等工事規制区域」はありません)

■なお、規制区域外の平地部等においては、既存の法令(都市計画法、農地法、森林法、佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 等)の許可等による対応となりますが、今後の状況変化などにより、規制区域の範囲や区分を見直す場合があります。 

■規制区域については、このパブリック・コメントの他、関係市町の意見を聴取したうえで、決定します。

参考資料(有田町以外の規制区域(案)については、佐賀県HPにてご確認ください。)

  1. 県全体の規制区域(案)・ 特定盛土規制法(県全体区域(案))(PDF:18.97メガバイト) 別ウインドウで開きます
  2. 有田町の規制区域(案)・ 特定盛土規制法(有田町区域(案))(PDF:21.69メガバイト) 別ウインドウで開きます

2 意見の募集期間

令和7年9月1日(月曜日)~令和7年9月30日(火曜日)

 

3 意見提出の際の留意事項

(1) 御意見を提出していただく様式は任意です。

(2) 件名は「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域(案)についての意見」としてください。

(3) お名前や御住所等の記入は不要です。

(4) 提出に当たって使用する言語は、日本語でお願いします。

(5) 電話での御意見はお受けしていません、御了承ください。

 

【記載事項(例)】

宛先 佐賀県 県土整備部 建設・技術課 盛土担当

件名 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域(案)についての意見

意見 (自由に記載してください。)

 

4 意見の提出先 ※提出先は佐賀県になります。町ではこの案に対する意見を受け付けていませんのでご注意ください。

(1) 電子メールの場合

(2) 郵送の場合

郵便番号 840-8570(住所の記載は不要です。)

佐賀県 県土整備部 建設・技術課 盛土担当

(3) ファクシミリの場合

0952-25-7317

 

5 意見の取扱い

(1) 御意見の内容を簡潔に取りまとめて公表する予定です。その際、同趣旨の御意見はまとめて公表することもあります。

(2) 御意見に対しては、「県の考え方」を公表する予定です。

なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。

(3) お寄せいただいた御意見に含まれる個人情報は、御意見の内容を確認する場合のみ利用し、それ以外はいかなる目的にも使用しません。

また、県庁内部における議論の資料として、御意見を紹介させていただく場合には、個人を特定できるような情報は除外します。

※佐賀県の個人情報の取り扱い方針については、「佐賀県個人情報保護方針」別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

6 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の詳細

盛土規制法の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。

 

7 佐賀県の盛土規制法の運用について

佐賀県の盛土規制法の運用の詳細については、下記リンクからご覧ください。



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