10月は「土地月間」です
国土交通省では平成2年度から、土地基本法の趣旨を踏まえて、土地についての基本理念及び土地政策の重要性等について関心を高め、その理解を深めることを目的として10月を「土地月間」、10月1日を「土地の日」と定め、普及・啓発活動を行われています。
有田町についても「土地月間」の趣旨を踏まえて、普及・啓発を行います。
■土地月間・土地の日について
(国土交通省HP)https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk2_000001_00018.html
■所有者不明土地等対策について、土地基本法について
(国土交通省HP)https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000099.html