一般照明用の蛍光ランプは2027年末までに製造・輸出入が禁止になります
「水銀に関する水俣条約」における製造・輸出入廃止の対象に、一般照明用の蛍光ランプが追加され、その種類に応じて2025年末(令和7年末)から2027年末(令和9年末)までに製造及び輸出入を段階的に廃止することを政府で決定されました。
ご家庭や事務所、工場などで広く使用されている蛍光灯が対象となりますので、LED照明への計画的な交換をお願いします。
※廃止対象となる蛍光ランプは、期限以降の製造及び輸出入が廃止されますが、廃止期限後においても在庫の流通・販売や既存製品の継続使用は可能です。
詳しくは環境省サイト
(外部リンク)をご覧ください。