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【令和7年12月15日から】住民票及び印鑑登録証明書等の様式が変更されます

最終更新日:

システム標準化に伴い、「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」などの様式が変更になります。

 令和7年12月15日月曜日から、住民記録・印鑑登録システムが国の標準仕様に準拠したシステムに変更となります。
 これに伴い、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更となります。

住民票の写しの様式変更について

【様式の種類】

 住民票の写しは「世帯連記式」と「個人票」の2種類です。
(1)世帯連記式

 1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。

(2)個人票
 1枚に1人のみが記載される個人単位の様式です。

【変更点】

(1)帳票レイアウト
 標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、「個人票」はA4横様式からA4縦様式に変更になります。

(2)記載項目

 各項目(氏名・住所・世帯主・続柄・本籍・筆頭者等)は、最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。

 住所の履歴については、標準化前は「従前住所」(現住所の1つ前の住所)で表示されていましたが、標準化後は「転入前住所」(有田町に転入する直前の住所)が記載されることになったため、今まで記載されていた住所が変更となる場合があります。

(例)東京都千代田区〇番〇号(転入)
        ↓
   佐賀県西松浦郡有田町岩谷川内〇丁目〇番〇号(転居)
        ↓
   佐賀県西松浦郡有田町立部乙〇〇〇〇番地(現住所)

 標準化:現住所欄「佐賀県西松浦郡有田町立部乙〇〇〇〇番地」、従前住所欄「佐賀県西松浦郡有田町岩谷川内〇丁目〇番〇号」

 標準化:現住所欄「佐賀県西松浦郡有田町立部乙〇〇〇〇番地」、転入前住所欄「東京都千代田区〇番〇号」

 「住民となった年月日」と「住所を定めた年月日」が同じ場合は、「住所を定めた年月日」が【空欄】と表記されます。
 出生後もしくは転入後一度も転居されていない場合などは、これに該当します。

変更後の帳票レイアウトを確認できます

住民票記載事項証明書の様式変更について

【様式の種類】

 住民票の写しと同じく、「世帯連記式」と「個人票」の2種類です。

 【変更点】

(1)帳票レイアウト
 住民票の写しと同じく、「個人票」はA4横様式からA4縦様式に変更になりました。
 

(2)記載項目
 標準化前は最新の氏名、住所のほか、希望により生年月日、性別、本籍、筆頭者、世帯主、続柄、個人番号、住民票コード等を記載することができましたが、標準化後は本籍や筆頭者、住所の変更履歴等、証明書に記載できる項目が増えます。
 請求時に必要な項目をお申し出ください。

変更後の帳票レイアウトを確認できます

印鑑証明書の様式変更について

【変更点】

(1)レイアウト
 これまでと変わらず、A4横様式です。

(2)記載項目

 性別欄、備考欄がなくなります。

変更後の帳票レイアウトを確認できます


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