義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象!
義務化前に住所や名前・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。
「スマート変更登記」でらくらく安心!
かんたん・無料の手続きをしていただければ、その後は法務局で住所変更登記がされ、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。
相続登記も義務化されました!
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。