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住所・名前の変更登記の義務化について

最終更新日:

住所や名前・名称の変更の日から2年以内に登記!

 令和8年4月1日から、不動産の所有者は、引っ越し等による住所変更や結婚等による名前の変更登記が義務化されます。変更から2年以内の申請が必要で、正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
 詳しくは、こちら(法務省HP「住所等変更登記の義務化特設ページ」にリンク)別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧いただくか、佐賀地方法務局伊万里支局(☎0955-23-2885)にお問い合わせください。

義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象!

 義務化前に住所や名前・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。

「スマート変更登記」でらくらく安心!

 かんたん・無料の手続きをしていただければ、その後は法務局で住所変更登記がされ、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。

相続登記も義務化されました!

 令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
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