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森林の土地を取得したときは届け出が必要です

最終更新日:

森林の土地の所有者となった旨の届出制度について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は町長への事後届け出が義務付けられました。
 森林所有者が不明な場合、行政が森林所有者に対して助言等ができなかったり、事業体が森林施業等を実施する際に伐採が遅れる又は伐採できないなど森林の集約化ができず効率を上げられないことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法改正により義務化されました。
 なお、この届け出により森林の土地の所有権が帰属されるものではありません。

届け出が必要となる要件

 佐賀県が作成する地域森林計画(5条森林)の対象となっている森林※1の売買・相続、贈与等による取得をした場合。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地の売買契約の場合は、本制度での届け出は不要です。
 ※1佐賀県が作成する地域森林計画(5条森林)の対象となっている森林の確認については、佐賀県で開発された「さがもりマップ別ウィンドウで開きます(外部リンク)」を活用ください。

提出する書類

 所有者となった日から90日以内に、森林の土地が所在する市町村へ届け出を行います。

※令和8年4月1日より様式が変更されています。

(1) (令和8年4月1日~)森林の土地の所有者届出書(PDF:61.2キロバイト) 別ウインドウで開きます


(2)当該土地の位置を示す地図

(3)当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面(写しでも可)

   (森林の売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議の協議書や目録等の土地の所有権が分かる書面)


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