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印鑑登録(代理人申請)

最終更新日:


印鑑登録(代理人申請)


印鑑登録(代理人申請)とは

本人以外の方が代理人として申請を行う場合の手続き方法です。

印鑑登録は、本人申請が基本であるため、本人が自書した委任状が必要で、本人がどうしても来庁できない方に限ります。さらに、申請時、登録時の最低2回は来庁していただく必要があり、登録完了まで日数がかかります。

登録できる条件

満15歳以上で有田町の住民基本台帳に記録されている人です。(印鑑登録をする意思能力があることが必要です。)

受付窓口

・本庁舎住民環境課窓口

・東出張所

開庁時間

・8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年始年末を除く)

・第2・第4水曜日の17時15分から18時まで(祝日を除く)

登録の手続きに必要なもの

・登録する印鑑

・委任状

・代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類

・法定代理人の同意書(15歳以上18歳未満の場合)


代理人申請の手続き手順

1.事前準備

 ・委任状:本人がすべて記入し、押印する。

 ・登録する印鑑

 ・代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類

2.【1回目】窓口での申請

 ・代理人が「委任状」と「登録する印鑑」と「代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類」を持参し、仮登録の申請をする。

3.【2回目】照会書の提出

 ・後日、本人の住所あてに郵送される「印鑑の登録に関する照会書」に本人が記入・押印する。

 ・代理人が「登録する印鑑」と「印鑑の登録に関する照会書」と「代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類」を持参し、本登録を完了後、印鑑登録証の交付。

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有田町役場と東出張所の窓口開庁時間は平日8時30分から17時15分です。
※第2・4水曜日は延長窓口を実施し、本庁(住民環境課窓口)のみ18時まで開庁しています。
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