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町営住宅等の家賃債務保証について町と基本協定を締結する法人を募集します

最終更新日:

町営住宅等における家賃債務保証法人の導入について

近年、少子高齢化や単身世帯の増加、親族関係の希薄化等により、町営住宅等の入居手続きに原則必要な連帯保証人を立てることが困難な入居者、入居希望者が増加しています。今後も増加が想定されることから、入居機会の確保及び入居後の安定した居住の継続を図ることを目的として連帯保証人制度を補完する家賃債務保証制度を導入します。

町営住宅等に入居する際には連帯保証人が原則1名必要ですが、有田町と家賃債務保証法人基本協定を締結し、町の登録を受けた家賃債務保証法人を利用して、令和8年度より町営住宅等へ入居することができるようになります。


(注意1)有田町と家賃債務保証法人が基本協定を締結し次第、家賃債務保証法人を利用できるようになります。現時点では家賃債務保証法人の導入開始時期は未定です。

(注意2)家賃債務保証法人の利用にあたっては、入居者自身が町が指定する法人と家賃債務保証契約を締結する必要があります。また、家賃等とは別に法人に対して保証料の支払いが必要です。


家賃債務保証法人の募集について

有田町では、家賃債務保証法人基本協定の締結に係る法人を募集します。家賃債務保証法人の登録要件は、次のいずれかに該当する法人で、かつ、町が別途定める保証範囲を満たすことのできる法人です。

  • 家賃債務保証業者登録規定(平成29年国土交通省告示第898号)第5条第1項の家賃債務保証業者登録簿に登録されている法人
  • 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第59条の住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている法人

詳しくは、「 有田町営住宅等家賃債務保証法人事務取扱要綱(PDF:71.5キロバイト) 別ウインドウで開きます」をご覧ください。


応募要件・欠格者 等

詳しくは、「 募集要項(ワード:17.7キロバイト) 別ウインドウで開きます」をご確認ください。


必要書類

  1.  家賃債務保証法人登録申請書(様式第1号)(ワード:19.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

  2. 家賃債務保証業者登録規定第5条第1項の家賃債務保証業者登録簿に登録されていることを証明する書類の写し、または、住宅確保配慮者に対する賃貸住宅の提供の促進に関する法律第59条の住宅確保要配慮者支援法人に指定されていることを証明する書類の写し
  3.  家賃債務保証業務に関する誓約書(様式第2号)(ワード:18.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

  4.  欠格者に係る誓約書(ワード:16.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

  5. その他 添付書類
  • 会社概要書(既存のパンフレット等)
  • 登記事項証明書(1ヶ月以内に取得したもの)
  • 印鑑証明書
  • 公営住宅の家賃債務保証について、地方公共団体との協定締結の実績
  • 協定書案(有田町と締結する協定書の案)

その他

  • 提出書類は返却しません。
  • 提出書類の作成、提出及び協議等にかかるすべての費用は、申請者の負担とします。
  • 提出書類に不明な点がある場合は、担当者から問い合わせて確認することがあります。
  • 申請者に対して、提出書類以外に補足書類の提出を求めることがあります。
  • 提出書類は、業務以外の目的には使用しません。
  • 提出された書類は、情報公開の請求により開示する場合があります。

協定

登録要件等を満たすと判断された者については、保証委託料、弁済方法及び保証極度額等について協議を行い、合意の上で協定を締結します。


提出先

下記へ持参または郵送してください。

〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地

有田町建設課 住宅管理担当 宛

電話番号:0955-46-5615


審査結果

審査結果は文書により通知します。


登録後の変更

家賃債務保証法人として登録を受けた内容に変更があった場合には、次の書類を提出してください。

  1.  変更届出書(様式第7号)(ワード:19.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

  2. 変更内容が分かる書類

廃止、休止または再開

    廃止、休止または再開する場合は次の書類を提出してください。
  1.  廃止・休止・再開届出書(様式第8号)(ワード:19.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

  2. 再開の届出にあっては、家賃債務保証業務に係る従業者の勤務体制及び勤務形態に関する書類


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