地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
当町及び当町が運用・管理する情報システムを使用している以下の執行機関では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて改定した「有田町セキュリティポリシー」における「有田町情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針(以下「自治法上の方針」という。)」として位置付け、これを公表いたします。
有田町情報セキュリティ基本方針を自治法上の方針とする執行機関
・有田町
・有田町議会
・有田町教育委員会
・有田町選挙管理委員会
・有田町監査委員
・有田町農業委員会
・有田町固定資産評価審査委員会
・有田町水道事業(※地方公営企業)
・有田町公共下水道事業(※地方公営企業)
・有田町浄化槽事業(※地方公営企業)
・有田町農業集落排水事業(※地方公営企業)