借地で施設園芸を営む方の賃借料を助成します。
町は、農業経営者による効率的かつ安定的な営農を推進することを目的に、施設園芸を営む農家の農地借用に係る費用等の一部について、予算の範囲内で補助金の交付を行います。
補助対象者
有田町内で賃借(物納を含む。)した農地において、1アール以上の温室やビニールハウス等の施設を利用して園芸作物の栽培および出荷を行う農業者で下記の要件を満たす方。
・町税等のすべてを完納していることまたは完納する意思があること。
・暴力団等の反社会勢力との関係を有していない者であること。
・社会通念上不適切であると判断される者でないこと。
補助金の額
・交付対象者が借用した町内の農地(施設の存する敷地に限る)の面積に、10アールあたり10,000円を乗じて得た額または当該農地に係る賃借料の支払額のいずれか低い額(1,000円未満切り捨て)。
※農地法第3条または農業経営基盤強化促進法に基づく賃貸借契約がされていない農地は対象となりません。
申請の方法
・町農林課備え付けの申請書に(1)町内で農地を貸借して農業を営んでいることが確認できる書類、(2)出荷販売、納品または売り上げ数量が確認できる書類、(3)などを添えて町農林課へ提出してください。