当町では保育施設にかかる利用者負担額(保育料)について、【別表】のとおり決定しています。
1号認定・2号認定児童(3~5歳児)について
利用者負担額(保育料)は無償です。
但し、副食費は各園で実費を徴収します(年収360万円未満相当世帯は4,500円/月相当分が免除されます)。
3号認定児童(0~2歳児)について
保育料の算定基礎は「市町村民税(住民税)」です
保育料は、保護者の所得に応じた住民税の所得割課税額を基礎として決定しています。
※市町村民税所得割課税額を計算する場合、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除は適用されません。
利用者負担額(保育料)および副食費免除の決定
毎年度4月から8月分の保育料は、前年度の市町村民税課税額(前々年中の収入に対する課税額)を基に算定した保育料、9月から翌年3月分の保育料は、当該年度の市町村民税課税額(前年中の収入に対する課税額)を基に算定した保育料となります。
※1年間における保育料のイメージ
※父母の1年間の収入がいずれも103万円未満の場合は、同居する祖父母など(扶養義務者または実質的に扶養している者を含む)のうち、最も収入を得ている者を「家計の主宰者」と認定して、保育料決定の対象者とします。(ただし、父母の直近3か月の収入が生活保護法で定める最低生活費を上回る旨の申し出があった場合は、父母を家計の主宰者と認定します。)
※「同居」とは、住民票上別世帯でも、二世帯住宅や母屋・離れなど、実質同居と判断できる方も含みます。
※未申告の場合は、保育料を最高額で算定します。
利用者負担額(保育料)および副食費の軽減について
同一世帯に複数の子どもがいる場合の軽減(保護者の年収約360万円未満相当)
・1号および2号認定児童の副食費 全ての児童について4,500円/月相当分が免除されます。
・3号認定の保育料 保護者が監護し生計が同一(であった)の子どもを最年長の子どもから順に2人目は
半額、3人目以降は無料となります。(カウントする子どもの年齢の上限が撤廃され、上の子どもが保育
所等に通っていなくても適用されます。)また第2階層の世帯の保育料については2人目から無料です。
同一世帯に複数の子どもがいる場合の軽減(保護者の年収約360万円以上相当)
・1号認定の副食費 小学校3年生以下の子どもから順に3人目以降は免除されます。
・2号認定の副食費 保育所等を同時期に利用する最年長の子どもから順に3人目以降は免除されます。
・3号認定の保育料 保育所等を同時期に利用する最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は
無料です。認可外保育施設や小学生など認可保育園児以外の兄弟姉妹は含みません。
ひとり親世帯等一定の要件を満たした場合の軽減措置
ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯、特に困窮していると町長が認めた世帯で軽減があります。
軽減後の額については、【別表】の「ひとり親世帯等」の金額をご覧ください。
【別表】保育料月額表(令和2年度以降)
(単位:円)
階層区分 | 保育料(月額) |
3歳以上(2号認定) | 3歳未満(3号認定) |
(1号認定) | (2号認定) | 標準時間 | 短時間 |
1 | 生活保護世帯 | 保育料:無償 副食費:77,101円未満世帯は免除(4,500円/月) | 保育料:無償 副食費:その他の世帯の57,700円未満、 ひとり等親世の77,101円未満は免除(4,500円/月) | 保育料無償 ※給食費はかかりません | 保育料無償 ※給食費はかかりません |
2 | 市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 |
その他の世帯 |
3 | 市町村民税均等割のみ課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 |
その他の世帯 | 7,000 | 7,000 |
4 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | ※6,500 | ※6,500 |
その他の世帯 | 15,000 | 14,800 |
5 | 1.市町村民税所得割課税額48,600円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等 | ※9,000 | ※9,000 |
2.市町村民税所得割課税額48,600円以上57,700円未満 | その他の世帯 | 23,500 | 23,100 |
上記1.および2.以外で、市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 保育料:無償 副食費:各園において実費を徴収 ※第3子以降は免除(4,500円/月) | 保育料:無償 副食費:各園において実費を徴収 ※第3子以降は免除(4,500円/月) | 23,500 | 23,100 |
6 | 市町村民税所得割課税額97,000円以上133,000円未満 | 27,000 | 26,400 |
7 | 市町村民税所得割課税額133,000円以上169,000円未満 | 36,000 | 35,400 |
8 | 市町村民税所得割課税額169,000円以上247,000円未満 | 41,000 | 40,100 |
9 | 市町村民税所得割課税額247,000円以上301,000円未満 | 52,000 | 51,100 |
10 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満 | 56,000 | 54,800 |
11 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 57,000 | 55,400 |
※保育料月額表における「3歳未満」とは、入園された日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない乳幼児のことをいいます。なお、当該乳幼児が年度の中途において3歳に達した場合であっても、その年度は、3歳未満とみなします。
※【年収360万円未満相当世帯】
1号認定児童 所得割課税額77,101円未満が該当
保育料は無償、また副食費は免除です。
77,101円以上の場合、小学校3年生以下の子どもから順に第3子以降の副食費は免除です。
2・3号認定児童「その他の世帯」で、所得割課税額57,700円未満が該当
保育料:兄弟の同時利用を問わず最年長の子どもから順に第2子は半額、第3子以降は無料です。
また、第2階層の第2子は無料です。
副食費:2号認定の副食費は免除です。
2・3号認定児童「ひとり親世帯等」で、所得割課税額77,101円未満の場合
保育料:兄弟の同時利用を問わず最年長の子どもから順に第2子以降は無料です。
副食費:2号認定の副食費は免除です。
利用者負担(保育料)の納付について
保育所の保育料は、納付書または口座振替にて納付していただきます。納期限は毎月末です。
認定こども園は、園に直接納付していただきますので、各園にご確認ください。
副食費の納付について
副食費は、各園が定める実費額を園に直接に納付していただきます。
「副食費免除のお知らせ」で「免除」となっている方については、副食費4,500円/月相当分が免除されます。
保育料のコンビニ納付、スマホ決済アプリ「PayPay」納付を開始しました!
平成28年度から、保育料を全国のコンビニエンスストアで、24時間いつでもお支払いいただけます。但し、コンビ二納付期限(翌月10日)を過ぎると、コンビニエンスストアでの納付が出来なくなりますのでご注意ください。
また、令和2年11月1日からスマートフォン決済アプリ「PayPay」を利用した納付が可能となりました。詳しくは以下よりご確認ください。
スマホ決済サービス「PayPay」について
保育料の納付は口座振替が便利です!
取扱いできる金融機関(下記の金融機関の本店および各支店)
- 佐賀銀行
- 佐賀共栄銀行
- 伊万里信用金庫
- 九州労働金庫
- 伊万里市農業協同組合
- 長崎銀行
- 佐賀西信用組合
- ゆうちょ銀行(郵便局)
振替日
毎月25日(休日の場合は翌営業日)
ただし、上記振替日に振替ができなかった場合は、翌月10日(休日の場合は翌営業日)に再振替を行います。
※振替前日までに残高の確認をお願いします。
口座振替手続きの方法
有田町収納金等口座振替依頼書を記入の上、金融機関で手続きをお願いします。
※様式は、町内の各金融機関窓口または役場住民環境課・東出張所に置いています。手続きの際は、預金通帳・届出印をお持ちください。