有田町工場立地法準則条例(仮称)に係るパブリックコメント実施について
有田町では、工場立地法に基づく緑地率等について、国が定める基準(緑地面積率20%以上、環境施設面積25%以上)を基本として、工業団地区域のみ条例で引き下げ(緑地面積率10%以上、環境施設面積15%以上)を行い、運用してきました。
今回、条例を制定し緑地面積率等の引き下げ区域を拡大することで、土地利用効率改善と維持管理にかかる負担軽減することで生産性の向上を図り、町内企業の増設・設備更新の促進を図ることを目的しています。
緑地面積率等の引き下げを行うことで、景観等に一定の変化が起こることを鑑み、パブリックコメントを実施します。
「有田町工場立地法準則条例(仮称)」について意見があられる場合は、有田町まちづくり課までご連絡ください。