特定建設作業に係る届出等(騒音・振動)について
騒音規制法及び振動規制法では、建設作業の中で特に騒音や振動の著しい作業を特定建設作業として定め、それぞれ騒音・振動レベルや作業時間等を規制し事前の届出を義務付けています。
ただし、特定建設作業を実施したその日のうちに終了する作業については、届出の必要はありません。
指定区域及び規制基準
規制の対象となる地域(指定区域)内において、法律(騒音規制法、振動規制法)で規制対象と定められた特定建設作業を実施しようとする者(元請業者)は、事前に町へ届出が必要です。また、実施者は規制基準を順守する義務があるとともに、特定建設作業において発生する騒音・振動が規制基準に適合しないことにより、周辺の生活環境が損なわれると認められる場合には、建設工事の施工業者に対し、町が改善勧告等を行うことがあります。
指定区域(騒音)
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有田町騒音規制地域図(PDF:8.15メガバイト) 
| 区 分 | 騒音規制地域 |
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| 第1号区域 | 第1種区域、第2種区域、第3種区域の全域 第4種区域のうち次に掲げる施設の敷地の境界から80m以内の区域 ・学校(学校教育法第1条) ・保育所(児童福祉法第7条第1項) ・病院(医療法第1条の5第1項)、診療所(患者を入院させるための施設を有するもの(同条第2項) ・図書館(図書館第2条第1項) ・特別養護老人ホーム(老人福祉法第5条の3) ・幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項) |
| 第2号区域 | 第1号区域以外の区域(指定地域に限る。)
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規制基準(騒音)
| 項 目 | 第1号区域
| 第2号区域
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| 騒音の大きさ | 85dB | 85dB |
| 作業時間帯 | 19時00分~7時00分でないこと | 22時00分~6時00分でないこと |
| 1日の作業時間 | 10時間を超えないこと | 14時間を超えないこと |
| 作業期間 | 連続6日を超えないこと | 連続6日を超えないこと |
| 作業日 | 日曜その他の休日でないこと | 日曜その他の休日でないこと |
※「騒音の大きさ」は作業場所の敷地境界線での騒音レベル
特定建設作業の種類(騒音)
指定区域(振動)
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有田町振動規制地域図(PDF:8.48メガバイト) 
| 区 分 | 振動規制地域 |
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| 第1号区域 | 第1種区域の全域 第2種区域のうち次に掲げる区域 (1)規制地域図において赤で着色して示す地域 (2)規制地域図において青で着色して示す地域のうち次に掲げる施設の敷地の境界から80m以内の区域 ・学校(学校教育法第1条) ・保育所(児童福祉法第7条第1項) ・病院(医療法第1条の5第1項)、診療所(患者を入院させるための施設を有するもの(同条第2項) ・図書館(図書館第2条第1項) ・特別養護老人ホーム(老人福祉法第5条の3) ・幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項) ※有田町に青で着色して示す地域は令和8年9月現在ありません。 |
| 第2号区域 | 第1号区域以外の区域(指定区域に限る。) |
規制基準(振動)
| 項 目 | 第1号区域
| 第2号区域 |
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| 振動の大きさ | 75dB | 75dB |
| 作業時間帯 | 19時00分~7時00分でないこと | 22時00分~6時00分でないこと |
| 1日の作業時間 | 10時間を超えないこと | 14時間を超えないこと |
| 作業期間 | 連続6日を超えないこと | 連続6日を超えないこと |
| 作業日 | 日曜その他の休日でないこと | 日曜その他の休日でないこと |
※「振動の大きさ」は、作業場所の敷地境界線での振動レベル
特定建設作業の種類(振動)
届出様式等
届出部数及び添付書類
(1)各種届出書・・・2部(正本、副本)
(2)添付書類・・・各1部(特定建設作業場所の付近の見取図、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業を明示したもの、建設機械の仕様書やカタログなど)
様式ダウンロード
期限:特定建設作業の開始の日の7日前まで ※災害や非常事態発生により緊急で行う場合は速やかに
提出先
住民環境課 環境担当(有田町役場本庁舎1階)