優遇制度
手厚い優遇制度でビジネスをサポートします。 3つの奨励金があります。 企業立地促進特区にかかる奨励金対象業種 製造業、ビジネス支援サービス業 要件佐賀県企業立地の促進に関する条例第2条第4号に規定する特例対象者町税の滞納がないこと奨励金の内容種類 | 奨励金等の額 | 交付回数または期間 | 限度額 | 固定資産税の課税免除等 | 固定資産額の5年間免除、続く5年間減免 | 10年間 | 課税額 | 雇用奨励金 | 50万円 × 新規地元雇用者等数 ※非正社員は1人あたり25万円 ※障がい者は1人あたり100万円 | 1年間 | 5,000万円 | ※工業排水溝等整備費補助金 | 工業排水溝等設備の整備費に対し交付 | 1回 | 1haあたり250万円 | ※利子補給金補助金 | 土地購入に係る借入金の利子相当額 × 1/2 | 3年間 | 2,500万円 | ※上水道使用料金補助金 | 水道料金相当額 | 3年間 | 2,500万円 | ※電気使用料金補助金 | 電気料金額 × 1/4 | 3年間 | 2,500万円 |
上表の※印のついている奨励金は、いずれか一つを選択していただきます。 製造業等立地奨励金対象事業 製造業等 要件町と進出または立地協定を締結すること立地決定日から2年以内に事業を開始すること投下固定資産額が2,000万円を超えること立地協定日から事業を開始して1年経過する日までに新規雇用者等数が5人以上であること町税 の滞納がないこと奨励金の内容種類 | 奨励金の額 | 交付回数または期間 | 限度額 | 設備投資奨励金 | 投下固定資産に対し課税された固定資産相当額 | 3年間 | 課税額 | 雇用奨励金 | 50万円 × 新規地元雇用者等数 ※非正社員は1人あたり25万円 ※障がい者は1人あたり100万円 | 1年間 | 2,500万円 |
ビジネス支援サービス業等立地奨励金対象事業 ビジネス支援サービス業、機械設計業、商品・非破壊検査業、バックオフィスおよび研究開発支援検査分析業 要件町と進出または立地協定を締結すること立地決定日から2年以内に事業を開始すること立地協定日から事業を開始して1年経過する日までに新規雇用者等数が下記であること- コールセンター業 20人以上
- バックオフィス業 10人以上
- 上記以外の業種 3人以上
町税の滞納がないこと奨励金の内容種類 | 奨励金等の額 | 交付回数または期間 | 限度額 | 立地奨励金 | 投資額 × 1/2 | 1回 | 1,500万円 | 設備投資奨励金 | 投下固定資産に対し課税された固定資産相当額 | 3年間 | 課税額 | オフィス等賃料奨励金 | オフィス等賃料 × 1/2 | 2年間 | 1,000万円 ※年度あたりの限度額は500万円 | 研修費奨励金 | 新規地元雇用者の研修費 × 1/2 | 1年間 | 新規地元雇用者1人あたり20万円 | 雇用奨励金 | 50万円 × 新規地元雇用者等数 ※非正社員は1人あたり25万円 ※障がい者は1人あたり100万円 | 1年間 | 2,500万円 |
|