受注者の資金調達の円滑化を通じて公共事業の適正な施工が確保されるよう、平成28年4月から
通常の前金払制度に加え、中間前金払制度を導入しますのでお知らせします。
前金払の対象工事および割合
・請負金額が300万円以上の建設工事(設計、調査および測量等含む)。
・請負金額の4割以内(設計、調査および測量等については請負金額の3割以内)。
中間前金払の対象工事および割合
・前払金の支払いを受けた建設工事で、次の要件の全てに該当するもの。
(1)工期の2分の1を経過していること。
(2)工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
・請負金額の2割以内。
様式等ダウンロード
中間前金払制度様式一式(エクセル:43.7キロバイト) 