「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日に施行されました。
この法律により、行政機関や民間事業者が障害者に「不当な差別的取り扱い」をすることが禁止され、「合理的配慮」をするよう求められています。
| 不当な差別的取り扱い | 障害者への合理的配慮 |
行政機関(国、県、市町など) | 禁止(してはいけない) | 義務(しなければならない) |
民間事業者(会社、店など) | 禁止(してはいけない) | 努力義務(するように努力する) |
不当な差別的取り扱いとは?
例1 障害を理由にしてサービスの提供や入店を拒否する。
例2 本人を無視して、介助者や付き添い者のみに話し掛ける。
合理的配慮とは?
例1 耳や目が不自由な方に筆談や読み上げなどを行う。
例2 店の出入り口にスロープを設置するなど段差をなくす工夫をする。
みなさんもご協力をお願いします
障害者差別解消法は、行政機関や民間事業者などを対象とした法律で、一般の方が法律に違反しても罰せられることはありませんし、義務も課せられません。しかし、すべての方が障害への理解を深め、助け合うことは大切なことです。
こんなことで困らせてはいけません
施設などの障害者等専用駐車場に駐車する。 など
こんなことでサポートしましょう
車いすの方などへ、高いところに置かれた商品などを代わりに取って手渡す。 など