住民票写しの請求手続きのご案内
住民票の写しとは
住民の居住関係を証明するものです。
住民票謄本は世帯内全員について、住民票抄本は世帯の一部についての写しです。
請求するところ
住民登録している市区町村
有田町に登録の方は、有田町役場住民環境課、東出張所
請求できる人
- 1.住民票に記載されている本人、または同じ世帯の方
※同じ住所でも世帯を別にされている方は同じ世帯に含まれません。 - 2.自己の権利行使または義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった親の相続人となった方が、親の除票を請求する場合等) - 3.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 4.その他住民票に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の死亡後の手続き等において、成年被後見人の除票を請求する場合等)
受付窓口
有田町役場住民環境課、東出張所
請求に必要なもの
上記1.の方が請求する場合
・窓口にこられる申請者の本人確認ができるもの
・代理人からの請求の場合は、1.の方が作成した委任状
上記2.~4.の方が請求する場合
・窓口にこられる申請者の本人確認ができるもの
・代理人からの請求の場合は、2.~4.の方が作成した委任状
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加資料を求めることがあります。
※本人確認書類についてはこちらをご確認ください。
証明書の料金
300円/通
郵送による請求
可能です。詳しくは『郵送での請求』のページをご覧ください。
注意事項