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令和4年6月分(令和4年10月支給)から児童手当制度が一部変更になりました

最終更新日:

 現況届の提出が原則不要になります

現況届は、毎年6月1日現在の受給者の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係、所得など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

令和4年度現況届から6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。

ただし、以下(1)~(5)のいずれかにあてはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。例年通り現況届を6月上旬に送付しますのでご提出をお願いします。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。

現況届の提出が必要な方

(1)離婚協議中で配偶者と別居している受給者

(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる受給者

(3)支給要件児童の住民票がない受給者

(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

(5)その他 状況を確認する必要がある受給者

所得上限限度額が新設されます

児童を養育している方の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当および特例給付が受けられなくなります。児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限

・所得が下記表(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当(児童一人当たり月額15,000円又は月額10,000円)を支給

・所得が下記表(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、特例給付(児童一人当たり月額5,000円)を支給

 ・所得が下記表(2)以上の場合、児童手当および特例給付は支給されません。  

所得制限限度額、所得上限限度額について

扶養親族などの数

(1)所得制限限度額(超過した場合は中学生まで一律5,000円)

(2)所得上限限度額(超過した場合は支給不可)

0人

6,220,000円

8,580,000円

1人

6,600,000円

8,960,000円

2人

6,980,000円

9,340,000円

3人

7,360,000円

9,720,000円

4人

7,740,000円

10,100,000円

5人

8,120,000円

10,480,000円

扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

支給対象者

中学3年生以下(平成19年4月2日以降生まれ)の児童を養育されている方

支給月額

支給月額

3歳未満

15,000円

3歳~小学校終了前

10,000円(第3子以降は15,000円)

中学生

10,000円

※子どもの数は、18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。

「現況届」の手続方法について

受付日時

6月末日まで
8時30分~17時15分
※土日は除きます。子育て支援課または住民環境課(本庁舎)に限り、毎週水曜日は18時まで受け付けます。

受付窓口

・子育て支援課 

・住民環境課(本庁舎)
・ 東出張所

現況届に必要なもの

現況届(通知書に同封しています)
 

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