出生届の手続きのご案内
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
届出するところ
- 出生地、父母の本籍地、住所地、届出人の所在地のうち、いずれかの市区町村役場
届出人
赤ちゃんのお父さん、またはお母さん
受付窓口
- 町役場開庁時の届出は、有田町役場住民環境課または東出張所
- 夜間・休日の届出は有田町役場守衛室
※夜間・休日の届出は守衛室での一時預かりとなります。
届出に必要なもの
- ・出生届書(医師または助産師の出生証明済みのもの、かつ父または母の署名)
- ・母子手帳
その他、出生届に伴う手続きにおいて必要なものがあります。詳しくは下記をご覧ください。
子の名の振り仮名について
戸籍法の改正に伴い令和7年5月26日以降に出生届を提出した場合、生まれたお子様の名前に振り仮名(フリガナ)が記載されるようになりました。
戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められる振り仮名です。名前の振り仮名を審査する際、資料の提出を求めることがあります。
注意事項
・生まれた子の名前に使える「字」は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナに限られます。
・夜間・休日に届出する場合は、翌開庁日に担当職員が審査を行います。届書に不備がある場合は当初届出された日に受理できないこともありますので、事前に最寄の市区町村役場でご相談ください。