死亡届の手続き
死亡届の手続きのご案内こんなとき親族の方などが亡くなられたとき 届出期間死亡の事実を知った日から7日以内 届出するところ- 「亡くなられた方の死亡地」、「亡くなられた方の本籍地」、「届出人の住民登録地」いずれかの市区町村役場
※亡くなられた方の住所地に届出られる場合は、一時滞在地での届出になります。 - 有田町では、
- 町役場開庁時の届出は、有田町役場または東出張所
- 夜間・休日の届出は有田町役場
届出する人親族の方や同居していた方など 受付窓口- 町役場開庁時の届出は、有田町役場住民環境課または東出張所
- 夜間・休日の届出は有田町役場守衛室
※夜間・休日の届出は守衛室での一時預かりとなります。
届出に必要なもの- ・死亡届書 ※死亡届書中に医師による死亡診断書が必要です。
- ・届出人の印鑑(認印で可) ※任意
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