転籍届の手続きのご案内
こんなとき
本籍を異動したいとき
届出期間
随時
届出するところ
- 「現在の本籍地」、「新しい本籍地」、「住民登録地」いずれかの市区町村役場
- 有田町では、
- 町役場開庁時の届出は、有田町役場または東出張所
- 夜間・休日の届出は有田町役場
届出する人
戸籍の筆頭者および配偶者
受付窓口
- 町役場開庁時の届出は、有田町役場住民環境課または東出張所
- 夜間・休日の届出は有田町役場守衛室
※夜間・休日の届出は守衛室での一時預かりとなります。
届出に必要なもの
- ・転籍届書
- ・届出人別々の印鑑(認印で可) ※任意
注意事項
・本籍を異動すると、元の戸籍において婚姻・死亡等により除籍された人は、新しい戸籍に記載されません。除籍されたことの証明が必要な場合は、元の本籍地の役場で除籍謄本を請求することになります。
・夜間・休日に届出する場合は、翌開庁日に担当職員が審査を行います。届書に不備がある場合は当初届出された日に受理できないこともありますので、事前に最寄の市区町村役場でご相談ください。