離婚届の手続きのご案内
こんなとき
離婚するとき
届出期間
- 協議による離婚の場合は、随時
- 裁判による離婚の場合は、審判・判決の確定の日から10日以内
届出するところ
- 本籍地・住民登録地の市区町村役場
- 有田町では、
- 町役場開庁時の届出は、有田町役場または東出張所
- 夜間・休日の届出は有田町役場
届出する人
- 協議による離婚の場合は、夫と妻
- 裁判による離婚の場合は、申立人(届出期間を過ぎると相手方からも届出ができる。)
受付窓口
- 町役場開庁時の届出は、有田町役場住民環境課または東出張所
- 夜間・休日の届出は有田町役場守衛室
※夜間・休日の届出は守衛室での一時預かりとなります。
届出に必要なもの
- ・離婚届書(協議離婚の場合は成年2人の証人が必要です)
- ・戸籍謄本(本籍で届出の際は不要)
- ・届出人別々の印鑑(認印で可)※任意
- ・裁判による離婚の場合は、裁判所からの確定証明書が必要です。
- ・本人確認資料
注意事項
・夜間・休日に届出する場合は、翌開庁日に担当職員が審査を行います。届書の内容に不備がある場合は当初届出された日に受理できないこともありますので、事前に最寄の市区町村役場でご相談ください。
・離婚届を受付ける際に、来庁された方の本人確認を実施しています。届出の際には、運転免許証やパスポートなど本人が確認できるものをご持参ください。
・住所を変更された方は、住民票の異動届が別途必要です。
・夫婦に未成年の子どもがいる場合、夫婦のいずれかを親権者に指定してください。
・子どもの戸籍を異動させるには、家庭裁判所の許可を得て入籍届を提出する必要があります。