離婚届の手続きのご案内
婚姻関係を将来に向かって解消させる届出で、協議離婚と裁判離婚があります。いずれも届書を本籍地または住民登録地の市区町村役場に提出する必要があります。
届出期間
- 協議離婚の場合は、随時
- 裁判離婚の場合は、審判・判決の確定の日から10日以内
届出する人
- 協議離婚の場合は、夫と妻
- 裁判離婚の場合は、申立人(届出期間を過ぎると相手方からも届出ができます。)
届出に必要なもの
- 離婚届書(協議離婚の場合は成年2人の証人が必要です)
- ※民法等の改正により、令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります。令和8年4月1日以降も旧様式を使用することはできますが、未成年の子がいる場合は、届書と併せて別紙の提出が必要です。
- 【令和8年4月1日以降に提出する場合】
- (1)離婚届(旧様式)を使用する場合
- 届書に
別紙(PDF:184.6キロバイト)
を添付してください。 - 記載方法はこちら
別紙(記載例)(PDF:344.9キロバイト)
を参考にしてください。 - (2)離婚届(新様式)を使用する場合
- 必ずA3サイズで印刷してください。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 届出人別々の印鑑(認印で可)※任意
- 裁判所からの確定証明書(裁判離婚の場合)
離婚の際に称していた氏を称する届出
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2届)」を離婚届と同時に提出することで、引き続き婚姻中の氏を称することができます。
また、一度婚姻前の氏に戻っても、離婚後3か月以内にこの届を提出することで、婚姻中の氏を称することができます。
受付窓口
- 町役場開庁時の届出は、有田町役場住民環境課または東出張所
- 夜間・休日の届出は有田町役場守衛室
※夜間・休日の届出は守衛室での一時預かりとなり、翌開庁日に担当職員が審査を行います。届書の内容に不備がある場合は当初届出された日に受理できないこともありますので、事前に最寄の市区町村役場でご相談ください。
未成年の子の親権について
これまで離婚後の親権者は父母の一方とされていましたが、令和8年4月1日以降は父母双方を親権者とすることも、父母の一方を親権者とすることも可能となります。また、親権者が定められていない場合でも、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていれば、離婚届は受理できます。詳しくは法務省のホームページをご確認ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
(外部リンク)
離婚届に伴い必要な手続き
離婚に伴い、関係課での手続きが必要な場合があります。ほとんどの手続きが住民環境課または東出張所でできますが、内容によってはそれぞれの担当課でしかできないものもあります。詳しくは下記PDFファイルをご確認ください。