近年、自分の情報を他人に知られたくないという意識が高まり、個人情報保護に関する法律が整備されている中で、他人の戸籍謄本等を不正に取得する事件が発生しています。また、消費者金融から借入れを行う等の目的で、他人が勝手にうその婚姻届や養子縁組届を提出して、戸籍に真実でない記載がされるという事件も発生しています。そこで、「誰でも戸籍謄本等の交付請求ができる」という従来の戸籍の公開原則を改め、第三者が戸籍謄本等の交付請求ができる場合を制限し、また、うその届出によって戸籍に真実でない記載がされないようにするため、戸籍届出の際の本人確認などが法律上のルールになりました。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。