町内転居手続きのご案内
町内で引っ越しをするときは、転居の手続きが必要です。手続きの際は、必要なものを持参のうえ、有田町役場住民環境課または東出張所へお越しください。
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内
※住む予定では届出できません。
届出人
本人または有田町で同じ世帯の方
別世帯の方が手続きをする場合、委任状が必要です。
窓口での手続き
必要なもの
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑(認めで可)
- 有田町から発行されたもの(資格確認書、各種受給者証、障害者手帳など)
転居手続きに伴い必要な手続き
転居に伴い、関係課での手続きが必要な場合があります。ほとんどの手続きが住民環境課または東出張所でできますが、内容によってはそれぞれの担当課でしかできないものもあります。詳しくは下記ファイルをご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちの方へ
転居をされる方でマイナンバーカードをお持ちの場合、券面事項変更の手続きが必要です。手続きの際には、下記のものをご持参ください。
- マイナンバーカード
- 利用者用電子証明書暗証番号(数字4桁)
- 署名用電子証明書暗証番号(英数字6桁以上)
暗証番号をお忘れの方は再設定ができますので、本人確認書類をもう1点ご持参のうえ、お申し出ください。
注意事項
・実際に住んでいないところに住民票をおくことはできません。
・病気やけが等の理由により文字が書けない場合には、依頼人本人の意思に基づき第三者の方が代筆しても構いません。委任状の下部に記載してあります注意事項を必ずご確認ください。