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町内転居手続き

最終更新日:

町内転居手続きのご案内

町内で引っ越しをするときは、転居の手続きが必要です。手続きの際は、必要なものを持参のうえ、有田町役場住民環境課または東出張所へお越しください。

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内
※住む予定では届出できません。

届出人

本人または有田町で同じ世帯の方

別世帯の方が手続きをする場合、委任状が必要です。

窓口での手続き

必要なもの

  1. 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  2. 印鑑(認めで可)
  3. 有田町から発行されたもの(資格確認書、各種受給者証、障害者手帳など)

転居手続きに伴い必要な手続き

転居に伴い、関係課での手続きが必要な場合があります。ほとんどの手続きが住民環境課または東出張所でできますが、内容によってはそれぞれの担当課でしかできないものもあります。詳しくは下記ファイルをご確認ください。


マイナンバーカードをお持ちの方へ

転居をされる方でマイナンバーカードをお持ちの場合、券面事項変更の手続きが必要です。手続きの際には、下記のものをご持参ください。

  1. マイナンバーカード
  2. 利用者用電子証明書暗証番号(数字4桁)
  3. 署名用電子証明書暗証番号(英数字6桁以上)
暗証番号をお忘れの方は再設定ができますので、本人確認書類をもう1点ご持参のうえ、お申し出ください。

注意事項

・実際に住んでいないところに住民票をおくことはできません。

・病気やけが等の理由により文字が書けない場合には、依頼人本人の意思に基づき第三者の方が代筆しても構いません。委任状の下部に記載してあります注意事項を必ずご確認ください。

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有田町役場と東出張所の窓口開庁時間は平日8時30分から17時15分です。
※第2・4水曜日は延長窓口を実施し、本庁(住民環境課窓口)のみ18時まで開庁しています。
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