町内転居手続きのご案内
こんなとき
有田町内で住所を変更したとき
届出期間
原則として新しい住所に住み始めた日から14日以内
※住む予定では届出できません。
届出するところ
有田町役場、東出張所
届出する人
本人または有田町で同じ世帯の方
受付窓口
有田町役場住民環境課、東出張所
届出に必要なもの
申請者本人確認ができるものと印鑑(認印で可)
郵送による請求
郵送による届出はできません。
注意事項
・実際に住んでいないところに住民票をおくことはできません。
・病気やけが等の理由により文字が書けない場合には、依頼人本人の意思に基づき第三者の方が代筆しても構いません。委任状の下部に記載してあります注意事項を必ずご確認ください。