自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)について
自動車臨時運行許可制度とは
道路上で運行してはならない未登録自動車・車検切れ車両を運行させるための申請があった場合、道路運送車両法に特別に定められた条件下で、自動車の一時的な運行許可を与えるものです。通称「仮ナンバー」と呼ばれる、赤い斜線の入ったナンバープレートを臨時に貸し出す制度です。
臨時運行許可の対象となる運行目的
運行目的 | 業務内容 |
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新規登録のための回送 | 新規に自動車を登録 |
新規検査のための回送 | 新規に自動車を使用するときに受ける検査 |
継続検査のための回送 | 自動車検査証の有効期限満了後も自動車を使用するとき受ける検査 |
予備検査のための回送 | 販売店などが使用者が定まらないうちに商品として受ける検査 |
その他特に必要がある場合 | 販売のための回送 車両整備のための回送 再封印のための回送 自動車登録番号標(仮ナンバー)の再交付手続きのための回送 |
※検査登録のための運行の許可であり、車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を単に運行する目的では許可できませんのでご注意ください。
臨時運行の期間・経路
申請日
運行日の当日または前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)です。
期間
運行の目的・経路などを審査して、申請日から5日以内(土日祝日含む)の必要な最小日数となります。
経路
運行の目的を達するための必要で合理的な経路となります。出発地、主要経路地、到着地を特定してください。
申請手続きに必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車検査証または抹消登録証明書などの自動車を確認できる書面(原本)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(有効期間が切れていないもの)
- 印鑑(法人が代表者の場合は、法人の代表者印を押印してください)
- 手数料(750円)
許可証の返納
許可証の有効期限が満了したときは、5日以内に番号標(仮ナンバー)と許可証を返納してください。返納期限内に返却されない場合は、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
その他注意すること
- 臨時運行許可は、許可を受けた車両、期間、経路以外では運行できません。許可された自動車以外の自動車に仮ナンバーを使用したとき、詐偽その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき等は、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
- 申請内容を審査するために、具体的な運行の経路や目的等を聞き取りする場合があります。