確定申告が必要な方
1年間(1月1日から12月31日まで)のすべての所得から所得控除を差し引いて算出された所得税額を申告することを「確定申告」といいます。申告が必要な方は次のとおりです。
- 営業、農業、不動産、利子、配当などの所得がある方
- 土地、建物などの売却収入がある方
- 給与の収入金額が2000万円を超える方
- 年末調整済みの給与所得や退職所得以外の合計所得が20万円を超える方
- 給与を2ヶ所以上からもらっている方で、年末調整をしていない方
確定申告の必要はないが、住民税申告の必要がある方
- 給与所得のある方で年末調整を受けているが、そのほかに年末調整を受けていない給与や給与以外の所得がある方
- 遺族年金や障害年金などの非課税所得の年金のみの方
- 収入がない方
※申告は国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算出や児童手当、保育料、公営住宅料、国民年金免除申請、その他の各種福祉サービスの受給決定などの基礎資料になる大事な手続きです。収入のない方でも申告が必要です。
住民税申告の必要ない方
- 確定申告をした方
- 給与所得のみで年末調整が終わり勤務先から給与支払報告書が町に提出されている方
※ただし、雑損、医療費、社会保険料、その他の控除を受ける場合は申告が必要です。 - 収入がなく同一世帯の方の扶養親族の方
申告で持ってくるもの
- マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証等顔写真付身分証明書
- 税務署から送付される「確定申告のお知らせ」のハガキ(送付された方のみ)
- 本人名義の口座番号(通帳)
- 給与収入の方は給与所得の源泉徴収票(原本)
- 年金収入の方は公的年金などの源泉徴収票(原本)
- 収支内訳書(農業・営業・不動産など事業収入金額と必要経費のわかる書類)
- その他収入がわかる書類(個人年金・保険の満期など)
- 国民年金を納めた方は国民年金保険料控除証明書
- 生命保険料控除、地震保険料控除、旧長期損害保険料控除を受ける方は控除証明書
- 医療費控除を受ける方は「医療費控除の明細書」(医療機関、受診者ごとに1年分集計)、医療費通知(医療費のお知らせ)
- その他控除に必要な書類(障がい者手帳、寄附金控除など)
申告期間
確定申告
毎年2月16日から3月15日まで(土日を除く)。9時~16時。
※この期間のみ役場でも確定申告を受け付けています。
住民税申告
毎年2月16日から3月15日まで(土日を除く)。9時~16時。
郵送での住民税申告書提出
住民税の申告は、郵送でも提出することができます。申告会場での待ち時間もなく、自宅でご都合のよい時間に作成できますので、ぜひご活用ください。
- 住民税申告書
- 住民税申告書(分離課税等用)※分離課税等がある場合
をダウンロードして印刷し、必要事項を記入の上、
に申告される書類を添付してご提出ください。
郵送先:
〒849-4192
佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
有田町役場 税務課 住民税担当
確定申告に関する詳しい内容は、国税庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。