固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として 不動産登記簿 または 固定資産課税台帳等 に登記または登録されている人です。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が1月1日(賦課期日)前に死亡している場合などには、1月1日(賦課期日)現在で、その固定資産を現に所有している人(相続人など)が納税義務者となります。
また、年の途中で所有権の移転(売買・贈与など)があった場合は、翌年度から新所有者に課税されます。
例)土地・家屋の売買契約を12月20日に締結し、翌年1月5日に所有権移転登記を完了した場合、前所有者に課税されます。
税額の算出
課税標準額×税率=税額
税率は町税条例により1.4% です。
免税点
固定資産を所有していても同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
※これらに該当する固定資産は課税明細書に表示されません。
納税通知書について
5月の中旬に納税通知書が送付されます。
※共有資産に係る納税通知書は、共有者の代表者に対してのみ送付しております。