納税義務者
有田町内の土地・家屋・償却資産に対しかかる税金で、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。
年の途中で所有権の移転(取得)があった場合は、翌年度から課税されます。また、年の途中に売買、取り壊し等により所有者でなくなった場合でも、その年度の税金は納めていただくことになります。
※「所有者」とは、原則として不動産登記簿または固定資産課税台帳等に登記または登録されている人をいいます。
税額の算出
- 課税標準額×税率=税額
税率は町税条例により 1 . 4% です。
免税点
固定資産を所有していても同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
- 土 地 ・・・ 30万円
- 家 屋 ・・・ 20万円
- 償却資産・・・150万円
※これらに該当する固定資産は課税明細書に表示されません。
納税通知書について
5月に納税通知書が送付されます。
※共有資産に係る納税通知書は、共有者の代表者に対してのみ送付しております。