国民健康保険税の計算方法
                        
                        
                        
                        
		                		            
		                
    		        
		                国民健康保険税は医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の合算になります。また、算定の基礎となるのは前年中の収入になります。 例)令和7年度(令和7年4月~令和8年3月)の国民健康保険税 ⇒ 令和6年中(1月~12月)の収入により算定。 区分  | 算出方法  | 注1)医療保険分  | 注2)後期高齢者支援金分  | 注3)介護保険分  |  所得割  | 被保険者の前年分の所得に応じて計算します (注4)  | 9.60%  | 2.90%  | 1.81%  |  均等割  | 被保険者1人当たり | 23,700円  | 7,400円  | 6,700円  |  平等割  | 国保加入1世帯当たり | 26,700円  | 8,400円  | 5,200円  |  課税限度額  | この額以上は課税されません  | 660,000円  | 260,000円  | 170,000円  |  
 注1)医療保険の費用にあてます。 注2)後期高齢者医療の費用にあてます。 注3)介護保険の費用にあてます。40歳から64歳までの加入者(介護保険2号被保険者)に負担していただきます。 注4)所得から基礎控除43万円を引いた額に税率を掛けて算出します。 国民健康保険税には非課税の制度はありません。前年中に収入がない人でも課税されます。  
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