国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の合算になります。また、算定の基礎となるのは前年中の収入になります。 例)令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の国民健康保険税 ⇒ 令和5年中(1月~12月)の収入により算定。 区分 | 算出方法 | 注1)医療保険分 | 注2)後期高齢者支援金分 | 注3)介護保険分 | 所得割 | 被保険者の前年分の所得に応じて計算します (注4) | 8.76% | 2.90% | 1.81% | 均等割 | 被保険者1人当たり | 21,500円 | 7,400円 | 6,700円 | 平等割 | 国保加入1世帯当たり | 24,300円 | 8,400円 | 5,200円 | 課税限度額 | この額以上は課税されません | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
注1)医療保険の費用にあてます。 注2)後期高齢者医療の費用にあてます。 注3)介護保険の費用にあてます。40歳から64歳までの加入者(介護保険2号被保険者)に負担していただきます。 注4)所得から基礎控除43万円を引いた額に税率を掛けて算出します。 国民健康保険税には非課税の制度はありません。前年中に収入がない人でも課税されます。
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