国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分・子ども子育て支援納付金分の合算になります。また、算定の基礎となるのは前年中の収入になります。 例)令和8年度(令和8年4月~令和9年3月)の国民健康保険税 ⇒ 令和7年中(1月~12月)の収入により算定。 税率| 区分 | 算出方法 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | 子ども子育て支援納付金分 |
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| 所得割 | 被保険者の前年分の所得に応じて計算します(注1) | 9.60% | 2.90% | 1.81% | 0.26% | | 均等割 | 被保険者1人当たり | 25,800円 | 7,900円 | 7,400円 | 900円 ※18歳以上 100円 | | 平等割 | 国保加入1世帯当たり | 28,400円 | 8,800円 | 5,700円 | 700円 | | 課税限度額 | この額以上は課税されません | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 | (注1) 所得から基礎控除43万円を引いた額に税率を掛けて算出します。 ※ 国民健康保険税には非課税の制度はありません。前年中に収入がない人でも均等割および平等割は課税されます。 ※ 子ども子育て支援納付金分の均等割「※18歳以上」については上段の金額に合算されます。
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