世帯主と国民健康保険に加入されている人のうち、以下のいずれかに該当する人が1人でもいらっしゃる世帯は申告書の提出が必要です。
- ・確定申告・町県民税申告を提出期限内に行っていない人
- ・給与支払報告書が勤務先から町へ提出されているが、他にも収入がある人
- ・給与支払報告書が勤務先から町へ提出されていない人
- ・公的年金以外にも収入がある人
- ・非課税の公的年金など(遺族・障害年金など)のみを受給している人
- ・上場株式の譲渡所得があり、所得税・町県民税を特定口座より徴収されている人
- ・収入が無く、町県民税の申告を行っていない人
- 申告書を提出されていない場合、減額の特例(均等割額と平等割額の7割・5割・2割軽減)や高額療養費などの支給をうけられない場合があります。申告の必要がある人は必ず申告してください。
※新たに国民健康保険に加入される人は国民健康保険税の申告が必要です。有田町に転入された人には前住所地の市区町村に前年中の所得の問い合わせをして再計算した結果、税額に差額がある場合にはあらためて通知します。
※所得の申告が遅れたり、修正申告や調査により所得金額が修正されたりすると、修正後の所得をもとに再計算されますので税額が変更になる場合があります。